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個人ではなく法人が寄付した場合
個人ではなく法人が一般社団法人に寄附した場合には、税制上、寄附金を損金に算入できるメリットがあります。
一般社団法人めぐみとまことに対する寄附金は、一般の寄附金として「一般損金算入限度額」が適用されます。寄附金の損金算入限度額は、以下の計算式で求めます。
〇寄附金の損金算入限度額=
{(資本金等の額×当期の月数 / 12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1 / 4
上の計算式で算出した額を限度として、その年の損金に算入して税額を算出することが認められています。